受入れ可能職種と作業範囲について

技能実習1号の職種と作業について

※技能実習2号移行対象職種でない場合、在留期間1年以内に帰国することになります。

①修得しようとする技能等が単純作業ではないこと。

②18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。

③母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。

④本国の国又は地方公共団体等からの推薦を受けていること。

⑤日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を有すること。

⑥技能実習生(その家族を含む)が、送出し機関・監理団体・実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。


技能実習2号の職種と作業について

技能実習2号は、技能実習1号で修得した技能等をさらに習熟する業務に従事する活動であると規定されているため、移行する際は、職種・作業内容を変更することはできません。また、職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種・作業と、JITCO認定による公的評価システムに基づく職種・作業内容が「技能実習2号移行対象職種(83職種151作業)」に定められており、それ以外の職種・作業に従事する技能実習生は、移行することはできません。なお、技能実習2号に移行する場合、技能検定基礎級相当の合格が必要となります。

※詳しくは令和5年7月24日【移行対象職種・作業一覧】をご覧ください。